仕送りに税金の補助が受けられる場合があります。
親の収入が年金や仕送りの場合は年金収入と仕送りから税金の控除額を差し引いて年間38万円以下であれば税金の扶養控除が受けられます。税金の控除額は、65歳以上は120万円、65歳未満は70万円となっています。それぞれに38万を加え下記の収入の範囲内であれば税金控除が適用されます。
・親が65歳以上の場合は158万円以下
・親が65歳未満の場合は108万円以下
(なお、遺族年金は税金がかからない(非課税)ため、年金収入額には含まれません。)
親の収入が仕送りや年金、給与所得、不動産所得、事業所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得などがある場合は、それらの合計所得と年金による所得の合計が38万円以下でなければなりません。
税金の補助を受ける留意点として、生活費、療養費等の仕送りが行われ生計を一にしていることが必要です。仕送りを証明する書類等の提出が必要ではありませんが、税金の控除を行うためには、仕送りが銀行振込や現金書留により仕送りされ、振込票や書留の写しなどの保存をし書類提出の折のために準備しておきたいです。
生活費を兄弟で仕送りしている場合は、兄弟のうちいずれか1人が税金控除の対象になります。兄弟が均等に仕送りしている場合でも、重複して税金控除の対象にはなりませんので注意してください。